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【マイナ保険証になって何が変わる?】今までの保険証との違いをプロが徹底解説!(その2)

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前回はマイナ保険証のメリットや現行の健康保険証が新たに発行されなくなることについてお伝えしました。では、そもそもマイナ保険証を利用するにはどうすれば良いのでしょうか?

前回の記事【マイナ保険証になって何が変わる?】今までの保険証との違いをプロが徹底解説!はこちらからご確認いただけます。
 

マイナ保険証の利用手続き

1.マイナンバーカードの申請・作成
 まず、マイナンバーカードを申請し、作成します。

2.健康保険証として登録
 マイナンバーカードが届いたら、健康保険証としての登録を行います。

3.医療機関・薬局での利用
 マイナンバーカードの登録が完了したら、医療機関や薬局で受診時に顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いて受付を行ってください。

なお、公費負担医療、地方単独医療費助成、医療扶助もマイナンバーカードで資格確認が可能です。ただし、医療機関や薬局ではレセプトコンピュータ等のシステム改修が必要になります。この改修費用については補助金が利用可能ですので、詳細は自治体にお問い合わせください。
 

診療報酬の加算

「マイナ保険証」を利用することで、医療機関や薬局では以下の診療報酬が算定可能です。

1.医療DX推進体制整備加算
2.医療情報取得加算

一つずつ分かりやすく解説します。

医療DX推進体制整備加算(施設基準届出必要/初診料に加算)

・加算1(利用率30%以上):医科:11点、歯科:9点、調剤(薬局):7点
・加算2(利用率20%以上):医科:10点、歯科:8点、調剤(薬局):6点
・加算3(利用率10%以上):医科:8点、歯科:6点、調剤(薬局):4点
 ※マイナ保険証利用率の適用時期は、3か月前のレセプト件数ベースを使用します。
 

医療情報取得加算(施設基準届出不要)

・初診時:1点
・再診時(3か月に1回限り):1点
・調剤時(薬局/12か月に1回限り):1点
 

マイナ保険証の利用状況

マイナ保険証の都道府県別の利用率は以下の通りです。(令和6年10月時点)

 
上記の表をみてもマイナ保険証の利用率は全国平均で15.67%、一番高い富山県で 23.59%、一番低い沖縄県で7.43%になっており、利用率がまだ低い状況です。さらなる普及が望まれます。
 

今後の展望

「マイナ保険証」の利用率が増加すれば、以下の利点が期待されます。

・診察券が不要になり、全国どこでもスムーズに受診が可能
・既往歴や薬歴の確認が容易になり、診療の質が向上
 

さらに、マイナンバーカード1枚で以下が可能になります。

・健康保険証の機能
・確定申告や行政手続き
・運転免許証の代わり
 

ただし、マイナンバーカードにも有効期限があるため、更新を忘れないよう注意が必要です。
ご愛読いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします!
 

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濱中 浩孝  コンサルティング事業部 ディレクター 
(診療情報管理士・医療メディエーター、全国医事研究会理事)
大阪府出身、府立高校卒業後、民間会社に就職し、バイク事故をきっかけに民間病院に転職。その後、医療事務委託会社で新規病院立ち上げ、コンサルティング業務、スタッフ教育を担い、地方独立行政法人病院(急性期768床)の医事課長、公的病院(急性期670床)の事務部長を経て、令和6年4月より現職。
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